昨年末に公表された令和2年度税制改正大綱において、ジュニアNISAはその期間が延長されず令和5年をもって廃止されることとなりました。したがって、ジュニアNISAでの新規投資は令和5年までとなります。
そもそもジュニアNISAとはどのような制度なのか?以下箇条書きにて簡単に記載致します。
- 株式や投資信託等の投資に係る配当金や売却益などが非課税となる。
- 年間80万円までの新規投資が5年間にわたり非課税となる。
- 原則として、18歳までの引き出しは不可(引き出した場合、全額課税される。)
- 新規投資可能期間は令和5年まで。
- 0歳~19歳までの居住者について口座開設が可能。
想定されていたのは、祖父母から孫への贈与によりジュニアNISA口座へ資金を移動し、孫が成人を迎えた際に自由にその投資資金を引き出して利用できる、というものでした。しかし、ジュニアNISAの利用が芳しくないことから廃止が決定した模様です。
しかし、ジュニアNISA廃止と同時に、上記の「18歳までの引き出し制限」も撤廃されます。これに伴い、以前まで引き出し制限されていた投資資金が、令和6年以降自由に資金を引き出すことができるようになります。そうなれば非常に使い勝手が良いですね。
これまでジュニアNISAを利用していなかった方も、この機会に口座開設をご検討されてはいかがでしょうか?残り僅かな期間とは言え、年間80万円×4年(令和2年~5年)=320万円の投資を5年間非課税で運用することができますので、検討する価値は十分あるかと思います。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。

