今年に入ってから、新型コロナウイルスの影響により税務は例年とは違った種々の取扱いがなされています。
- 申告・納付期限の期限延長手続き
- 納税猶予
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税選択の変更に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 など
また、これらとは異なり相続税・贈与税に係るの財産評価にも影響を与えるのではないかと推測されます。
- 株式
日経平均株価が3月に大暴落し、現在は持ち直してはいるものの、業種によっては従前の株価まで回復するには時間がかかると想定されます。非上場株式の相続・贈与もタイミングにより評価額が大幅にダウンしている可能性があります。
- 土地
路線価は毎年1月1日時点の評価額がベースとなるため、新型コロナウイルスの影響はほとんど無いと思われましたが、下記のような新聞記事がありました。
「新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討していることが23日、関係者の話で分かった。実態と乖離(かいり)した課税となるのを回避するのが目的だ。(令和2年6月24日付 日本経済新聞朝刊)」
記事によれば、7月1日時点の基準地価が新型コロナウイルスの影響で大幅に下落している場合には、1未満の係数を乗じて路線価の修正を行う可能性があるとのこと。確かに、緊急事態宣言等の影響により経済は冷え込んでいるため、現実には地価も大幅に減少している可能性があります。7月の路線価公表後の動向が気になりますね。
新型コロナウイルスは徐々に抑え込まれていますが、今後第2波も予想されることから、まだまだ気が抜けない状態です。今年中に治まれば良いですが・・・。