年末調整における各種所得控除について

いよいよ年末調整のシーズンとなりました。ただ、今年は例年とは異なり、時間に追われることなく落ち着いて処理出来ています。

さて、年末調整の際にクライアントの各従業員様よりご提出頂く書類のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」ついては、その記載内容の正確性が悩まされるところです。記載に当たっての注意点が裏面にビッシリと書かれていますが、税に携わっていない方にとってはとても読む気にはなれないものですから、恐らく、これをキチンと理解して記入している方は少数派ではないかと思われます。

そこで実務上は、いったん記入頂いた申告書を基に、こちらで適用可能と思われる項目を推測して個別に確認するようにしています。

例えば・・・

  • 配偶者の有無欄が無で扶養親族である子がいる場合 → 寡婦(寡夫)または特別寡婦の可能性

ただ、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除については、配偶者と離婚したのか、死別したのか、あるいはそもそも婚姻していないのか、かなり踏み込んだところまでお聞きしなければならない点に気を遣います。この点、令和2年度の税制改正大綱において、ひとり親に対する寡婦控除の適用が可能となる旨決定されましたので、改正後はその適用の有無につきシンプルなものになりそうです。

  • 同居老親等がいる場合 → 障害者(要介護認定を受けている者)の可能性

同居しているご両親が高齢の場合、要介護認定を受けている可能性もありますので、その旨を確認することにしています。ただ、その他の扶養親族が障害者に該当するか否かは、ご本人の申告がなければわかりません。

ご本人の申告によって年末調整をするので、記載していなければそれがご本人の意思だとする考え方もありますが、やはり適用の有無につき気が付いていないケースが多いですから、念のため確認した方が良いと考えています。

そもそも、事前に各種控除の一覧表をわかりやすく作成して配布すればよいのかもしれませんが。

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