新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対し、令和2年5月1日より中小法人等は最高200万円(個人事業者は最高100万円)の持続化給付金申請の受付が開始しましたが、6月29日よりその範囲が拡充されました。従来は対象外とされていたフリーランスや令和2年1月~3月に新規開業された方もその対象に含まれることになりましたので、該当する方は申請をご検討下さい。
なお、新規開業された方の受給申請では、創業月から申請対象月までの収入金額につき、税理士の確認書が必要となります。必要な方は弊所でも対応致しますので、ぜひご相談下さい。
また、この給付金の受給は1回きりのため、受給予定額が限度額に達しない方で比較的資金に余裕があるなら、限度額に近い金額となるまで待つことも選択肢の1つとなります。申請期限は令和3年1月15日までとなりますので、あと半年間の猶予があります。
申請に際しては、添付書類等のお間違えが無いよう、慎重にご確認下さい。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
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