持続化給付金の受給対象者が拡充されました

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対し、令和2年5月1日より中小法人等は最高200万円(個人事業者は最高100万円)の持続化給付金申請の受付が開始しましたが、6月29日よりその範囲が拡充されました。従来は対象外とされていたフリーランス令和2年1月~3月に新規開業された方もその対象に含まれることになりましたので、該当する方は申請をご検討下さい。

なお、新規開業された方の受給申請では、創業月から申請対象月までの収入金額につき、税理士の確認書が必要となります。必要な方は弊所でも対応致しますので、ぜひご相談下さい。

また、この給付金の受給は1回きりのため、受給予定額が限度額に達しない方で比較的資金に余裕があるなら、限度額に近い金額となるまで待つことも選択肢の1つとなります。申請期限は令和3年1月15日までとなりますので、あと半年間の猶予があります。

申請に際しては、添付書類等のお間違えが無いよう、慎重にご確認下さい。

 

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