新型コロナウイルスにより所得税等の申告・納付期限が延長されましたが、その他の税目についても一定の場合には、その申告・納付期限を延長することができます。そのため、今回の新型コロナウイルスに関して下記の理由などにより申告・納付が困難な場合には、個別の申請により、その期限延長が認められることになります。
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【延長理由】
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む。)が新型コロナウイルスに感染したこと。
- 納税者や法人の役員、経理責任者等が、現在外国に滞在しており、ビザが発給されない等により入出国に制限等があること。
- 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況にあること。
- 経理担当部署の社員が、新型コロナウイルスに感染した、又はその患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなった。
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 新型コロナウイルスの拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせる等の緊急措置を講じたこと。
- 納税者や経理担当の事業専従者が、新型コロナウイルスに感染した、又は感染した患者に濃厚接触した事実があること。
- 次のような事情により、納税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
- 患者に濃厚接触した疑いがある
- 発熱の症状があるなど、感染した疑いがある
- 基礎疾患があるなど、感染すると重症化する恐れがある
3月決算法人の場合、これから決算作業が大変な時期を迎えますが、万が一これらの事由が生じた場合には、申告期限延長の申請も考慮に入れて頂ければと思います。
【申請期限など】
- 申請期限
上記の事情のやんだ日から相当の期間内(おおむね1ヶ月)
- 提出書類
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出
- 延長期間
税務署長等が指定した日(そのやんだ日から2ヶ月以内)まで期限が延長されます。
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