新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少し、納税が困難となった場合には、1年間の納税猶予が可能となります。なお、この特例では、無担保のうえ延滞税も課されないため非常に使い勝手の良い制度となっておりますので、資金繰りに窮している法人や個人の方はぜひご利用を検討下さい。
なお、この適用を受けるためには、下記2つの要件を満たさなければなりません。
- 令和2年2月1日以降の任意の1月につき、前年同月に比し20%以上収入が減少していること
- 一時に納付することが困難(具体的には、6ヶ月分の運転資金を確保したうえで納付が困難)なこと
また、ほぼすべての税金に関しご利用が可能ですが、その申請は各税金に係る納期限までに行う必要があります。
したがって、個人であれば、今月より納期限を迎える住民税について、月末までに申請すれば、その適用が可能となります。住民税は前年の所得金額をベースに6月より納付となりますので、現状のコロナウイルスの影響を受けている方々にとって、その負担は大きいものと推測されます。事業や生活費などの資金繰りが心配な方は、早めに納税のご相談を下さいますようお願い致します。