新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少し、納税が困難となった場合には、1年間の納税猶予が可能となります。なお、この特例では、無担保のうえ延滞税も課されないため非常に使い勝手の良い制度となっておりますので、資金繰りに窮している法人や個人の方はぜひご利用を検討下さい。
なお、この適用を受けるためには、下記2つの要件を満たさなければなりません。
- 令和2年2月1日以降の任意の1月につき、前年同月に比し20%以上収入が減少していること
- 一時に納付することが困難(具体的には、6ヶ月分の運転資金を確保したうえで納付が困難)なこと
また、ほぼすべての税金に関しご利用が可能ですが、その申請は各税金に係る納期限までに行う必要があります。
したがって、個人であれば、今月より納期限を迎える住民税について、月末までに申請すれば、その適用が可能となります。住民税は前年の所得金額をベースに6月より納付となりますので、現状のコロナウイルスの影響を受けている方々にとって、その負担は大きいものと推測されます。事業や生活費などの資金繰りが心配な方は、早めに納税のご相談を下さいますようお願い致します。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
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