配偶者居住権の評価について

平成30年の民法改正により配偶者居住権が新たに創設され、令和2年4月より施行されます。

配偶者居住権とは、被相続人に係る配偶者が従来住み続けてきた居住家屋等に、その所有者である被相続人亡き後でも引き続き住み続けることができる権利を言います。ただし、この権利は自動的に付加されるものではなく、遺言や遺産分割協議等にて設定する必要があります。

この配偶者居住権を設定した場合、その居住家屋等を子供が取得した場合においても、配偶者は従来通りその居住家屋に住み続けることができます。逆に言えば、取得した子供に居住家屋を追い出される心配が無くなるということです。

配偶者居住権の設定等に関する詳細についてはここでは省きますが、この度国税庁より、相続税における配偶者居住権に係る評価方法が公表されましたので、以下に掲げます。

 

上記評価方法は、財産評価通達によるのではなく、相続税法において定められている点に留意しなければなりません。と言うのも、事実認定によりその評価額が変動することがなく、絶対的な評価方法となりますので、もし配偶者居住権が設定された場合には自動的に算定されることになります。

今後は、相続対策を考えるうえでも配偶者居住権を考慮する必要が生じますね。

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