後継者に会社株式の贈与を検討中の方へ

1.会社株式の贈与について

ご自身で経営されている会社の株式を事業承継により後継者へ譲りたいとお考えの方は、どのような方法で譲るのが良いでしょうか?

株式を譲渡する方法や無償で贈与する方法などがありますが、譲渡の場合ですと、購入者側で購入資金を用意する必要があり、また譲渡益に対して所得税が課されます。一方、贈与の場合は、購入代金を必要とはしませんが、贈与税が多額になるという面で躊躇される方が多いと思います。

いずれも税金を考慮しなければなりませんが、資金負担が少ないという点から贈与によるケースが多い傾向にあります。

 

2.株式評価を行うことにより税金が計算される

では、株式を贈与した場合には、何を基準に税金が課されるのか?

譲渡の場合には、譲渡代金を基準として税金が計算されますが、贈与の場合には資金の移動を生じないため、その計算の基となる金額が不明です。そこで、その計算基準となるのが、国税庁より公表されている「財産評価基本通達」となります。

財産評価基本通達によりますと、非上場株式の評価方法はかなり複雑となっており、一般の方が目にしても理解するのは難しいのではないかと思われます。具体的には、その評価方法は「類似業種比準価額」と「純資産価額」をベースに算定するのですが、その算定もそれぞれの考え方を理解していなければ、間違える可能性がありますので、専門家である税理士にお任せいただくことになります。

この財産評価基本通達に則り、複雑な会社の株価を算定することで、贈与税の対象となる金額が確定するのです。

 

3.株式の贈与を検討

会社の株式を贈与される際には、一度税理士へご相談下さい。後継者へ早期に株式を贈与したいとお考えの方もいるでしょうが、現状の株価を把握せず贈与をした場合には、後に多額の税負担が生じる可能性があるため、事前に税理士へご相談頂いたうえで、贈与を実行する際には慎重に行って下さい。

また、後継者への株式の贈与を検討しているなら、近年改正された事業承継税制を利用することにより、贈与税が猶予又は将来には免除されますので、この制度を活用することも検討しなければなりません。

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