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従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い2
前回に引き続き、役員又は従業員(以下「従業員等」といいます。)に対する現物給与について、その他の項目を確認致します。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
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従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い
従業員又は役員(以下「従業員等」といいます。)に対する給与又は役員報酬は、一般的には金銭にて支払われる場合がほとんどだと思います。
しかし、金銭の支払いに限らず、事業者が物品等を無償又は低額で従業員等に販売し、又は住宅などを無償又は低額で従業員等に貸し付けた場合などにおいても、その本来の販売価額又は通常賃料との差額は、事業者が従業員等に対し経済的利益を与えたことになります。
その経済的利益は税法上給与として捉えられ、原則として所得税の課税対象となり、このような経済的利益を、金銭により支払われる給与とは区別して「現物給与」と呼ばれます。
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