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従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い2
2020-09-24
前回に引き続き、役員又は従業員(以下「従業員等」といいます。)に対する現物給与について、その他の項目を確認致します。
従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い
2020-09-07
従業員又は役員(以下「従業員等」といいます。)に対する給与又は役員報酬は、一般的には金銭にて支払われる場合がほとんどだと思います。
しかし、金銭の支払いに限らず、事業者が物品等を無償又は低額で従業員等に販売し、又は住宅などを無償又は低額で従業員等に貸し付けた場合などにおいても、その本来の販売価額又は通常賃料との差額は、事業者が従業員等に対し経済的利益を与えたことになります。
その経済的利益は税法上給与として捉えられ、原則として所得税の課税対象となり、このような経済的利益を、金銭により支払われる給与とは区別して「現物給与」と呼ばれます。