Archive for the ‘税務全般’ Category
納税猶予制度の特例(緊急経済対策の税制措置)
新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少し、納税が困難となった場合には、1年間の納税猶予が可能となります。なお、この特例では、無担保のうえ延滞税も課されないため非常に使い勝手の良い制度となっておりますので、資金繰りに窮している法人や個人の方はぜひご利用を検討下さい。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス対応に伴う期限延長について2
新型コロナウイルスにより所得税等の申告・納付期限が延長されましたが、その他の税目についても一定の場合には、その申告・納付期限を延長することができます。そのため、今回の新型コロナウイルスに関して下記の理由などにより申告・納付が困難な場合には、個別の申請により、その期限延長が認められることになります。
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新型コロナウイルス対応に伴う期限延長について
令和1年分の所得税や個人の消費税、贈与税についてこれらの提出・納付期限が延長されましたが、その他各種申請等の期限も同様に延長されているものがございます。
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ポイント利用時の処理
近年、店舗やインターネットショップにて買い物をした際にポイントが付与されるケースが多くなっており、ポイント付与サービスはもはや一般的なものとなっております。この付与されるポイントについては、税務上明確な基準はありませんでしたが、先日国税庁より「共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例」の他、ポイントに関する取扱いが公表されましたので、ポイント会員側における処理の一例をご紹介致します。
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国税庁のシステム障害について
令和元年12月17日から国税庁の納税証明書発行等に係るシステム障害が発生していた模様です。23日にようやく復旧しましたが、その間納税証明書の発行及び税金納付手続きが遅延していたようです。
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