相続が開始された方には、以下のように各種手続が必要となってきます。
期限を超えた場合、追徴課税等の恐れがございますので、注意が必要です。
このページの目次
1.遺産の整理
相続が開始した場合に最初に始めることは、被相続人に係る遺産の整理をすることです。
これは特に期限はありませんが、相続の放棄をする際の判断材料ともなりますので、大雑把にでも2か月以内に財産・債務の有無を把握しておく必要がございます。
また、遺産分割協議を行う際の基本資料ともなりますので、詳細な財産目録の作成を6か月程度かけて行います。
2.相続の放棄
相続が開始した場合、被相続人の遺産を相続するのが一般的ですが、相続を放棄することも可能です。特に、故人が多額の借金を抱えており債務超過の状態であった場合などは、相続をしてしまうと借金をすべて引き継ぐこととなり、相続人の生活が脅かされるため相続放棄をするケースが多いです。
ただし、相続の開始から3か月以内に、相続放棄の手続きを家庭裁判所へ行わなければ自動的に相続したものとみなされるため、その期限には注意です。
3.故人の所得税確定申告
相続の開始以後4か月以内に、その年1月1日から死亡日までの期間に係る所得税の確定申告が必要となります。各相続人の署名・押印が必要なため、遠方にお住まいの相続人がいる場合には、時間的余裕を持っての作成が必要です。ただし、その年の確定申告義務の無い者は申告を要しません。詳しくはご相談下さい。
4.遺産分割協議
被相続人の財産目録が完成しましたら、各相続人の間で遺産分割協議を行い、各相続人が引き継ぐ個々の財産の帰属を決定致します。相続人が多ければ多いほど、妥結することが難しくなります。
なお、協議が整った後、再度遺産分割協議のやり直しを行う場合には、相続人間での贈与として贈与税が課税される可能性がありますので、やり直しできないものとして慎重に協議して下さい。
5.相続税の申告
相続の開始後10か月以内に相続税の申告期限が到来します。遺産分割協議により各相続人に帰属する財産の価額を基礎として、各相続人が納める相続税額が確定しますので、その期限までに申告・納税をする必要があります。仮に、その期限までに遺産分割協議が整わない場合には、各相続人は民法で定める法定相続分により遺産を取得したものとみなして相続税額が算定されます。
ただし、相続の放棄をした方は相続人とはならないため、申告する必要はございません。