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1.相続対策を行うには
将来の相続に備え、生前対策をしなければならないとお考えの方は多いと思います。では、その対策とはどのようなものか?これには「相続対策」と「相続税対策」の2つに分けることができます。
2.相続対策とは
まず、将来相続が発生した場合、その相続人同士で対立が起きないよう事前に準備しておく必要があります。
例えば、相続人同士が不仲であることが周知の事実であるにも関わらず、何ら対策もせずに相続を迎えた場合、相続財産の取り合いで揉めることは目に見えています。そのような相続後のトラブルを事前に把握し、極力抑える方向へ誘導することが、相続対策の1つになります。
次に、故人の財産がどこに、どれだけあるのか、相続人が全く把握していないケースがあります。この状態で相続を迎えた場合、相続財産を網羅的に集計できないため遺産分割協議が妥結した後でも新たに相続財産が発見されることがしばしばあります。その場合、その新たな相続財産に係る遺産分割協議を行い、その財産の帰属を決定する必要が生じますし、また、その都度相続税の修正申告の手間も生じます。
万が一、税務調査が行われた際に相続人が把握していない相続財産の申告漏れを指摘されるような事態が発生すれば、追徴課税によるペナルティを受ける可能性もあります。そういう意味では、相続税対策とも言えます。
このような点で、相続対策が必要となるのです。
3.相続税対策とは
こちらは相続税に対する事前対策です。あらかじめ相続税の試算により納付すべき相続税を把握していなければ、実際の相続時に思わぬ税額を支払わなければならない、あるいは納税資金が準備できていない状況も想定されます。
そこで、まずは多額の相続税が課されるのであれば、それを少しでも減少させる、または増加を抑えるための対策が必要になりますし、納税資金が不足しているような場合には、事前に財産の資金化へのシフトなど納税に耐えるための対策が必要となります。
相続が発生してからの売却では、死亡から納税までの期間が10ヶ月しか無いことから、拙速な売却により低額となる可能性が非常に高くなります。
4.税理士に生前対策を依頼するメリット
このような相続又は相続税の生前対策が必要となりますが、これらを税理士へご依頼頂くメリットは、やはり相続税に関するプロだからこそ、相続税に係るノウハウが豊富だということです。したがって、弁護士や司法書士では相続税に関するアドバイスは難しいように思われます。
なお、上に述べた相続対策では弁護士等の得意分野となりますが、税理士でもアドバイスできる部分は多いと思います。