所得税や法人税、消費税などは申告納税方式を採用しているため、申告した内容に誤り等があれば、税務調査の際に指摘され、修正申告とともに加算税等の余計な税金が課されることになります。
ただ、税務調査の際、税務署の指摘がすべて正しいとは限らず、誤った見解で課税しようとすることも多々あります。そこで、我々税理士の出番となるのですが、税理士と契約していなかった、または顧問税理士が思うような働きをしなかったことにより、余分な税金を支払わされたケースもあるようです。
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1.税理士と契約していなかった
- 【税務調査により、税務署員から多額の申告漏れを指摘されたが、税金のことがよくわからないために、そのまま税務署員の言う通りに修正申告、納付した。】
税務調査において、税理士が立ち会う場合とそうでない場合とでは、税務署員の態度が大きく変わることを聞いたことがあります。税務署員は税務調査でいかに追徴税額を稼ぐかが自身の成績にもなりますので、税理士が立ち合わない税務調査では、その根拠が希薄なまま課税漏れを指摘することもありえます。
2.税理士が税務調査で何もしてくれなかった
- 【税務調査において、顧問税理士が立ち会うもただ座っているだけで、結局税務署の指摘した通り修正申告をし、納税した。】
この場合、税務署員が正しい指摘をしていたのであれば仕方がないことですが、納税者が納得しないまま税金を納付したのであれば、税理士が仕事をしていないことになります。税務署側と納税者側での見解の相違は当然あるわけで、税務調査において税理士は納税者側の主張を最大限しなくてはなりません。その結果、税務署側がその意見を認めれば、余計な税金を納める必要は無くなります。
3.税理士が税務調査で税務署員の指摘事項を理解していなかった
- 【税務調査において、税務署員より申告内容について指摘されたが、顧問税理士がその内容を理解していなかった(できていなかった)。】
もはや、その顧問税理士は現在の税制に対応できていないと思われます。税制は毎年なんらかの改正が行われますので、その改正に対応できていなければ、当然このような状況が考えられますし、今後の申告も不安になります。そのような状況が続けば、税理士と契約している意味が無いように感じられます。
これらのように、税理士が税務調査でしっかり対応しなければ、本来納める必要のない税金を納めることになりますので、上記経験のある方は、ぜひ税理士との新規契約・変更をご検討下さい。