家賃支援給付金の申し込みにおいて、新規開業者も申請できるようになりました

新型コロナウイルス感染症により、本年5月以降売上が急激に減少した者に対する家賃の負担軽減を目的として「家賃支援給付金」が支給されます。

なお、令和2年8月26日より、令和2年1~3月までに新規開業された方についても、新たに同給付金の申請が可能となりました。

1.支給対象者

① 令和2年4月1日時点で、資本金の額等が10億円未満であること。【中小法人等のみ】

② 令和元年12月31日以前より収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。(特例として、令和2年1月~3月に開業された方も、その対象となります)

③ 令和2年5月~12月において、新型コロナウイルス感染症等の影響により、次のいずれかに当てはまること

  • いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
  • 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30% 以上減っている

④ 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために賃借していること。

 

2.給付額

【中小法人等の場合】

① 賃料75万円以下の場合 支払賃料×2/3

② 賃料75万円超の場合  50万円+(支払賃料-75万円)×1/3(ただし100万円が限度)

③ 給付額       (①又は②)×6

 

【個人事業者等の場合】

① 賃料37.5万円以下の場合 支払賃料×2/3

② 賃料37.5万円超の場合  25万円+(支払賃料-37.5万円)×1/3(ただし50万円が限度)

③ 給付額        (①又は②)×6

 

3.令和2年1月~3月までに新規開業された方の添付資料

令和2年1月~3月までに新規開業された方については、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に対し税理士の確認を受ける必要があります。

ただし、既に持続化給付金を申請されている方は、その申請時における「持続化給付金に係る収入等申立書」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。

 

このように、持続化給付金の申請とは別に、家賃支援給付金の受給要件に該当している場合には給付を受けることができますので、一度下記HPにて内容をご確認下さい。

家賃支援給付金HP https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0643096690電話番号リンク 問い合わせバナー