新型コロナウイルス対応に伴う期限延長について

令和1年分の所得税や個人の消費税、贈与税についてこれらの提出・納付期限が延長されましたが、その他各種申請等の期限も同様に延長されているものがございます。

その主な手続は以下の通りです。

  1. 1.申告所得税
  • 更正の請求
  • 青色申告承認申請
  • 青色事業専従者給与に関する届出
  • 純損失の金額の繰戻による還付請求
  • 国外財産調書の提出
  • 財産債務調書の提出
  • 死亡による準確定申告 など
  1. 2.個人事業者の消費税
  • 更正の請求

※ 課税事業者選択の届出や簡易課税制度選択の届出等は、延長の対象となりませんので注意が必要です。

  1. 3.贈与税
  • 更正の請求
  • 相続時精算課税選択届出 など

 

これらの提出期限が令和2年2月27日から4月15日までに到来するものにつき、それぞれ4月16日まで延長されています。

なお、約1か月間延長となりましたが、記載内容のミス等に気づいた場合でもその期限内であれば再提出が可能となりますので、電子申告等により提出可能な方は早期に済ませておいた方が良いかもしれません。

 

 

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