フランチャイズ加盟に当たり支出する加盟一時金

個人が新たに事業を開始するに当たり、フランチャイズに加盟しその商号や販売ノウハウを利用して事業を行うケースがあります。

昨今、フランチャイズは飲食業や小売業、サービス業において様々な企業が行っております。例えば、ローソンなどのコンビニ事業やお弁当販売のほっかほっか亭など、実は直営店ではなく、別オーナーのフランチャイズ店であるケースが結構あります。

そのフランチャイズに加盟する際には、一般的に加盟一時金を支払うケースが多いのですが、その加盟一時金の税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?

1.繰延資産として資産計上

契約に際し加盟一時金を支払うことにより、商号の使用や運営のノウハウを教えてもらえるため、その支払時に全額費用(損金)処理すると思われがちですが、繰延資産として資産計上し、毎期償却することにより費用化することになります。

 

2.繰延資産とは?

では繰延資産とは何なのか?

それは、支出した費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。例えば、税法では会計基準で定められているものの他、以下のようなものが規定されています。

  • 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
  • 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
  • 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
  • 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
  • イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

このように、上記ではそれぞれ「費用」と記載されているものの、その効果が1年以上に及ぶものが繰延資産とされるのです。

今回のフランチャイズ加盟一時金の場合、3つ目の「役務の提供を受けるため…」に該当します。

 

3.該当する範囲

繰延資産の定義が、支出の効果の及ぶ期間が1年以上のものと規定されていることから、この要件に該当する費用はすべて繰延資産に該当することになります。

ただし、その単価が20万円未満の少額なものについては、例外的に繰延資産とせず全額費用処理することができます。

 

4.前払費用との違い

繰延資産とよく似たものに、前払費用があります。前払費用は、繰延資産と同様に契約に従って一時に費用を支払い、また、その効果が長期契約のものでは1年以上となるため、繰延資産と同じように捉えられるかもしれません。

しかし、繰延資産では費用の支払いと同時に役務の提供を受ける(今回の場合では、フランチャイズに関するノウハウの提供など)のに対し、前払費用は役務の提供を未だ受けていない点が大きく異なります。

例えば、機械の保守契約において保守料が年払となっている場合、契約時(仮に10月)に1年間の保守料を支払いますが、決算期(翌年3月)における残期間(翌年4~9月分)に相当する保守料は前払費用となります。この場合、その残期間に係る保守料につき、機械の保守という役務の提供を未だ受けていないことになります。したがって、その決算期に保守契約を解約した場合には、通常その残期間に係る保守料が戻ってくることになりますが、一方、繰延資産は役務の提供をすでに受けているため、返還されることはありません。

この両者の区分は、後に述べる消費税の取り扱いにおいて大きく異なります。

 

5.償却期間

1年以上支出の効果の及ぶ費用が繰延資産とされた場合、その償却期間は何年となるでしょうか?

原則として、その支出の効果の及ぶ期間にわたり償却することになります。例えば、固定資

産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積もった期間によることになります。

しかし、その期間が具体的に見積もることができない場合もありますので、税法上ではいくつか例示されています。

  • 商店街等における共同のアーケードなど  5年(その施設について定められている耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数)
  • 建物を賃借するために支出する権利金等で一定のもの  5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
  • ノウハウの頭金等  5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)
  • 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用  その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは、5年)
  • 同業者団体等の加入金  5年
  • 職業運動選手等の契約金等 契約期間(契約期間の定めがない場合には、3年)

今回のフランチャイズ加盟一時金のケースでは、上記「ノウハウの頭金等」に類するもののため、5年にわたり均等償却することになります。

 

6.消費税の取扱い

法人税や所得税では繰延資産とされるものについて、消費税ではどのように処理されるでしょうか?

法人税等では繰延資産を償却期間にわたり費用化しますが、消費税では、償却した金額に対応する消費税を償却期間にわたり計上するとは考えません。この場合、一時に支払った費用(繰延資産)に係る消費税をその期に計上することになります。

消費税では繰延資産という概念は無く、役務の提供を受けた対価を支払った時点でその消費税を計上できるという考え方になるため、この点、消費税と法人税・所得税とは異なる処理となるのです。

一方、先に述べた前払費用の場合、その期間に応じて役務の提供を受けることから、その経過期間に応じて消費税を計上することとなり、法人税・所得税の費用計上と同じタイミングとなります。

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