Archive for the ‘相続税・贈与税’ Category
令和2年度路線価修正の可能性(コロナウイルスの影響)
今年に入ってから、新型コロナウイルスの影響により税務は例年とは違った種々の取扱いがなされています。
- 申告・納付期限の期限延長手続き
- 納税猶予
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税選択の変更に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 など
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。
配偶者居住権の評価について
平成30年の民法改正により配偶者居住権が新たに創設され、令和2年4月より施行されます。
配偶者居住権とは、被相続人に係る配偶者が従来住み続けてきた居住家屋等に、その所有者である被相続人亡き後でも引き続き住み続けることができる権利を言います。ただし、この権利は自動的に付加されるものではなく、遺言や遺産分割協議等にて設定する必要があります。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
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