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従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い2
前回に引き続き、役員又は従業員(以下「従業員等」といいます。)に対する現物給与について、その他の項目を確認致します。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。
従業員などに対する現物給与に係る源泉所得税の取扱い
従業員又は役員(以下「従業員等」といいます。)に対する給与又は役員報酬は、一般的には金銭にて支払われる場合がほとんどだと思います。
しかし、金銭の支払いに限らず、事業者が物品等を無償又は低額で従業員等に販売し、又は住宅などを無償又は低額で従業員等に貸し付けた場合などにおいても、その本来の販売価額又は通常賃料との差額は、事業者が従業員等に対し経済的利益を与えたことになります。
その経済的利益は税法上給与として捉えられ、原則として所得税の課税対象となり、このような経済的利益を、金銭により支払われる給与とは区別して「現物給与」と呼ばれます。
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家賃支援給付金の申し込みにおいて、新規開業者も申請できるようになりました
新型コロナウイルス感染症により、本年5月以降売上が急激に減少した者に対する家賃の負担軽減を目的として「家賃支援給付金」が支給されます。
なお、令和2年8月26日より、令和2年1~3月までに新規開業された方についても、新たに同給付金の申請が可能となりました。
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フランチャイズ加盟に当たり支出する加盟一時金
個人が新たに事業を開始するに当たり、フランチャイズに加盟しその商号や販売ノウハウを利用して事業を行うケースがあります。
昨今、フランチャイズは飲食業や小売業、サービス業において様々な企業が行っております。例えば、ローソンなどのコンビニ事業やお弁当販売のほっかほっか亭など、実は直営店ではなく、別オーナーのフランチャイズ店であるケースが結構あります。
そのフランチャイズに加盟する際には、一般的に加盟一時金を支払うケースが多いのですが、その加盟一時金の税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
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使途秘匿金等が生じた場合の課税処理
法人税において、事業上生じた費用の支出につきその相手先の氏名等を帳簿書類へ記載しなければ損金と認められず、その支出に対し課税されることになります。なぜこのような取扱いとなっており、また、どのように規定されているか見てみます。
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欠損金の繰戻しによる還付
法人の確定申告時に課税所得金額がマイナスとなった場合には、その前期の所得金額と相殺し、その相殺部分に係る前期の法人税の還付(欠損金の繰戻しによる還付)を受けることができます。
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持続化給付金の受給対象者が拡充されました
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対し、令和2年5月1日より中小法人等は最高200万円(個人事業者は最高100万円)の持続化給付金申請の受付が開始しましたが、6月29日よりその範囲が拡充されました。従来は対象外とされていたフリーランスや令和2年1月~3月に新規開業された方もその対象に含まれることになりましたので、該当する方は申請をご検討下さい。
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親会社による球団等への赤字補填
先日、国税庁の文書回答事例として「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」が公表されましたが、クラブ運営会社において生じた欠損金を親会社がその補填を行った場合には、広告宣伝費として取り扱われる旨記載されておりました。
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令和2年度路線価修正の可能性(コロナウイルスの影響)
今年に入ってから、新型コロナウイルスの影響により税務は例年とは違った種々の取扱いがなされています。
- 申告・納付期限の期限延長手続き
- 納税猶予
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税選択の変更に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 など
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納税猶予制度の特例(緊急経済対策の税制措置)
新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少し、納税が困難となった場合には、1年間の納税猶予が可能となります。なお、この特例では、無担保のうえ延滞税も課されないため非常に使い勝手の良い制度となっておりますので、資金繰りに窮している法人や個人の方はぜひご利用を検討下さい。
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