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新型コロナウイルス対応に伴う期限延長について2
新型コロナウイルスにより所得税等の申告・納付期限が延長されましたが、その他の税目についても一定の場合には、その申告・納付期限を延長することができます。そのため、今回の新型コロナウイルスに関して下記の理由などにより申告・納付が困難な場合には、個別の申請により、その期限延長が認められることになります。
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス対応に伴う期限延長について
令和1年分の所得税や個人の消費税、贈与税についてこれらの提出・納付期限が延長されましたが、その他各種申請等の期限も同様に延長されているものがございます。
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配偶者居住権の評価について
平成30年の民法改正により配偶者居住権が新たに創設され、令和2年4月より施行されます。
配偶者居住権とは、被相続人に係る配偶者が従来住み続けてきた居住家屋等に、その所有者である被相続人亡き後でも引き続き住み続けることができる権利を言います。ただし、この権利は自動的に付加されるものではなく、遺言や遺産分割協議等にて設定する必要があります。
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令和元年分の所得税・消費税確定申告期限延長について
新型肺炎コロナウイルスの影響により、あらゆるイベントが中止になってきております。研修会やコンサートなど、人々が集まる催しが3月開催予定分まで日々中止の連絡が来ております。また、公立小中高校までも春休みまでの休校が予定されているようです。
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ポイント利用時の処理
近年、店舗やインターネットショップにて買い物をした際にポイントが付与されるケースが多くなっており、ポイント付与サービスはもはや一般的なものとなっております。この付与されるポイントについては、税務上明確な基準はありませんでしたが、先日国税庁より「共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例」の他、ポイントに関する取扱いが公表されましたので、ポイント会員側における処理の一例をご紹介致します。
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ジュニアNISAの廃止
昨年末に公表された令和2年度税制改正大綱において、ジュニアNISAはその期間が延長されず令和5年をもって廃止されることとなりました。したがって、ジュニアNISAでの新規投資は令和5年までとなります。
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十日戎

本日は1月10日のため、事務所近くにある堀川戎神社へお参りに行ってきました。
その存在は以前より知ってはいましたが、例年は西宮戎神社へ参拝していたため、今回が初めてです。この界隈では有名な神社ですが、いざ門を潜ると意外とこじんまりとした印象。なので、大量の人が押し寄せると参拝までの待ち時間がかなりかかります。
今回参拝した時間は、まだ日が昇っている時間のため人はそれほど混雑しておらず、待ち時間は15分程度。これが夜になると大勢の参拝者で中々進まない模様です。ライトアップされて雰囲気は良くなるのでしょうが、やはり寒いですからね・・・。早めの時間に参拝しましょう。
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マンション購入等に係る消費税還付スキームについて
マンション購入等に伴う消費税の還付を受ける節税スキームにつき、これまで度々改正が加えられその抜け穴が封じられてきましたが、令和2年度の税制改正大綱により完全にシャットアウトされる模様です。
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夜の大阪
忘年会会場へ向かうのに少し時間が余っていたので、久しぶりに夜の大阪を歩いてみました。
例年、この季節は決算や年末調整でバタバタしていたため、街をゆっくり歩くことはありませんでしたが、これがなかなか良い景色です。
昼間とは打って変わってイルミネーションが幻想的にさせてくれます。川も夏場は悪臭が鼻に衝きますが、この時期はあまり気になりません。川沿いを30分程度散歩していました。
寒さが身に堪えましたが、たまには良いかもしれませんね。
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税務調査における寄附金認定課税の可能性
日本経済新聞によりますと、中日新聞社に対し名古屋国税局の税務調査が行われ、以下のケースを寄附金とみなして申告漏れを指摘された模様です。
「中日新聞社は首都圏などで発行する東京新聞の勧誘営業を外部の業者に委託し、一部で営業活動がないのに販促費を支払っていた。同社は経費に計上したが国税局は寄付とみなしたとみられる。」(令和元年12月26日付 日本経済新聞夕刊)
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