Archive for the ‘法人税’ Category
フランチャイズ加盟に当たり支出する加盟一時金
個人が新たに事業を開始するに当たり、フランチャイズに加盟しその商号や販売ノウハウを利用して事業を行うケースがあります。
昨今、フランチャイズは飲食業や小売業、サービス業において様々な企業が行っております。例えば、ローソンなどのコンビニ事業やお弁当販売のほっかほっか亭など、実は直営店ではなく、別オーナーのフランチャイズ店であるケースが結構あります。
そのフランチャイズに加盟する際には、一般的に加盟一時金を支払うケースが多いのですが、その加盟一時金の税務上の取扱いはどのようになるでしょうか?
税理士へのご相談は、一歩踏み出すことが問題解決と最適な未来へのスタートとなります。
大阪天満宮駅近くの北村佳之税理士事務所では、お客様のどんなお悩みにも迅速かつ誠実にご対応いたします。法人税、所得税、そして将来に備える相続税の試算・対策まで、税務・会計に関するあらゆるご相談を承ります。
私たちは、「キチンとご説明致します」という姿勢を大切にし、お客様がご納得いただくまで丁寧な解説を徹底しています。ご相談いただいた際は、遠方の方や業務時間外でも、ご要望に応じてこちらからご訪問いたします。不安な気持ちを解消し、前向きな気持ちで手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。
税金、経営に関するご相談がございましたら、「こんなこと聞いていいのかな?」と迷わず、何でもお気軽にお問い合わせください。
使途秘匿金等が生じた場合の課税処理
法人税において、事業上生じた費用の支出につきその相手先の氏名等を帳簿書類へ記載しなければ損金と認められず、その支出に対し課税されることになります。なぜこのような取扱いとなっており、また、どのように規定されているか見てみます。
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欠損金の繰戻しによる還付
法人の確定申告時に課税所得金額がマイナスとなった場合には、その前期の所得金額と相殺し、その相殺部分に係る前期の法人税の還付(欠損金の繰戻しによる還付)を受けることができます。
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親会社による球団等への赤字補填
先日、国税庁の文書回答事例として「Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて」が公表されましたが、クラブ運営会社において生じた欠損金を親会社がその補填を行った場合には、広告宣伝費として取り扱われる旨記載されておりました。
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税務調査における寄附金認定課税の可能性
日本経済新聞によりますと、中日新聞社に対し名古屋国税局の税務調査が行われ、以下のケースを寄附金とみなして申告漏れを指摘された模様です。
「中日新聞社は首都圏などで発行する東京新聞の勧誘営業を外部の業者に委託し、一部で営業活動がないのに販促費を支払っていた。同社は経費に計上したが国税局は寄付とみなしたとみられる。」(令和元年12月26日付 日本経済新聞夕刊)
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