法人の確定申告時に課税所得金額がマイナスとなった場合には、その前期の所得金額と相殺し、その相殺部分に係る前期の法人税の還付(欠損金の繰戻しによる還付)を受けることができます。
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提出要件
この適用を受けるには、確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を税務署へ提出しなければなりません。
対象法人
欠損金の繰戻しによる還付は、以下の法人が受けることができます。
- 資本金が1億円以下の普通法人(資本金5億円以上の法人の完全子会社等を除く)
- 公益法人等又は協同組合等
- 人格の無い社団等 など
ただし、新型コロナウイルス感染症による特別措置として、以下の法人もその適用が可能となりました。その場合、適用期間は令和2年2月1日~令和4年1月31日までに終了する事業年度が対象となります。
- 資本金1億円超10億円以下の普通法人(資本金10億円超の法人の完全子会社を除く)
災害が生じた法人
なお、上記に関係なく、災害による損失を生じた法人についても、その損失金額について繰戻しによる還付を受けることができます。
解散等をした法人
また上記以外にも、以下のような法人にもその適用が認められます。この場合、その要件は確定申告書の提出期限から1年以内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を税務署へ提出することとされています。
- 解散(合併によるものを除く)
- 事業の全部の譲渡
- 更生手続等の開始 など
このように、欠損金の繰戻しによる還付は幅広く適用が認められることから、積極的に活用することをお勧めいたします。